2003-05-07 第156回国会 衆議院 財務金融委員会 第13号
それで、先生のおっしゃることでございますけれども、そもそも相続税、贈与税というのは、資産移転課税、資産移転税といったような観点があるわけで、ですから相続の段階また贈与の段階で時価評価をして行う、こういうことでございまして、これを株式対策といったような形で果たしてやっていいのかどうかというようなことがまず一点あります。
それで、先生のおっしゃることでございますけれども、そもそも相続税、贈与税というのは、資産移転課税、資産移転税といったような観点があるわけで、ですから相続の段階また贈与の段階で時価評価をして行う、こういうことでございまして、これを株式対策といったような形で果たしてやっていいのかどうかというようなことがまず一点あります。
この前にも伺ったわけですけれども、その点でイギリスが一九一〇年以来林業税制の一つとしてとっております立ち木、立木に対する課税の繰り延べの特例措置、イギリスの資産移転税というのがあるわけでして、一代一回課税というやつですね、人から人に相続したときにかけるのでなくて、その立ち木、立木が切られたときに納めなさいという制度があるわけですけれども、こういったやり方を考える必要があるんじゃないかと思いますが、その
なお、イギリスでは一九七三年の税体系の改正で、相続及び贈与による資産の移転に対してはこれまで相続税と申しておりましたが、それを変えて資産移転税が課せられることになったために、現在は資産移転税が非課税とされているわけであります。こういう相続税の非課税はアメリカだけではなくてオーストラリアでも進められております。